PhotoHolicと写真
写真の楽しみ方は自由です。 自由なだけに、何を撮ったらいいか、どうやって撮ったらいいかが難しいときがあります。 写真を楽しむには、まずは自分が楽しむこと。 「自分が楽しんで撮れば、みんなも楽しんでもらえる写真になる」 私たち写真サークル「PhotoHolic」のコンセプトです。
Q & A
サークル規約
PhotoHolic規約
(名称) 第1条 本サークルは、「PhotoHolic」(以下「サークル」という。)と称する。 (活動目的) 第2条 サークルは、写真という共通の趣味を持つ仲間が集まり、次の目的を持って活動する。 (1) 仲間と一緒に写真を楽しむこと (2) 写真を通じて社会に貢献すること (3) 生涯において、一緒に写真を楽しめる仲間を作ること (役員) 第3条 サークルは3名以上の役員を中心に運営する。 (役員会) 第4条 役員は、毎年12月に通常役員会を招集する。 2 役員は、必要と認める場合においては、臨時役員会を招集することができる。 3 役員会は、役員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。但し、第8条の規定による退会及び除名により半数に達しないとき、又は同一の議事につき再度招集しても半数に達しないときは、この限りではない。 (役員会の会議及び議事) 第5条 役員会では、次の項目について議事を行うものとし、出席役員の全会一致によって決する。 (1) 規約の変更 (2) 役員の選任及び交代 (3) 第8条3項の規定による会員の除名 (4) サークルの解散 (サークル主催の催事) 第6条 役員及び役員が承認した実行委員は、サークル主催の催事を行うことができる。 2 サークル主催の催事は、サークル会員全員を対象とする。 3 サークル主催の催事は、第2条に基づき、月1回の開催に努めるものとする。 (禁止事項) 第7条 サークルは、次の行為を禁止する。 (1) 勧誘行為及び営業行為 (2) サークルの雰囲気を著しく乱すような行動、言動 (3) サークル活動内外において、ストーカー行為や一方的で執拗な連絡等、嫌がらせと受け取れる行為 (4) インターネット及びSNS等それに付随する媒体において、サークル又は個人に対する誹謗中傷 (入会、退会及び除名) 第8条 次の条件を満たす者は、役員の承認により入会することができる。 (1) 本規約に同意した者 (2) 20歳以上の社会人 2 サークルを退会しようとする会員は、役員に通知することで任意に退会することができる。 3 会員が、第2条に規定する目的に著しく反する行為又は第7条に規定する禁止事項に違反する行為等の事由により、除名に相当すると認められたときは、役員の議決により当該会員を除名することができる。 (会費) 第9条 会費は徴収せず、必要経費は当事者間での話し合いのうえ負担する。 (事故・トラブル等の措置) 第10条 サークルは、第6条に規定するサークル主催の催事以外の責任は一切負わないものとする。 (個人情報の管理) 第11条 個人情報の管理は厳重に行い、情報漏洩の防止に努める。 2 退会及び除名した者の個人情報は速やかに消去する。 附則 この規約は平成30年1月1日から施行する。 附則 この規約の変更は平成31年1月1日から施行する。 附則 この規約の変更は令和5年1月1日から施行する。